HACCPに沿った衛生管理の実施状況が確認されます
今日、お伝えする内容は、タイトルの通り【食品衛生監視票】についてです。
保健所の食品衛生監視員による定期的な立ち入り検査時や、営業許可証の更新時に、「HACCPに沿った衛生管理」の実施状況が確認されます。
その内容や取り組み方について、食品に携わる事業者様からのお問い合わせ・ご相談が多いため、本日はその内容についてご案内します。
※下記URLは、沖縄県のHPの食品衛生監視指導計画のページです。
https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/seikatsueisei/shokuhin/kanshi.html
施設設備の確認→施設設備+自社のルールの確認へ
【食品衛生監視票】の内容は、これまでの確認事項から比べると、かなり細かくかつ具体的な取り組みを求められる内容になっています。
食品事業者様からは、
『細かくて大変…』
『どこから手を付けて良いのか…』
というお困りの声が聞こえてくることもありますが、食品衛生監視票を見てみると、実際はそこまで難しいことを求められてはいません。自社が、【食中毒を出さない仕組み】を作成し、それに取り組んでいるかと確認するための監視票であると考えられます。
とはいえ、どうやって取り組めばよいのかという具体的なアドバイスを求められる事業者様は少なくありません。
まずは自社の現状を知ることから
『お取引先に食品衛生監視票の提出を求められている。』
『衛生監視票の点数について、90点以上の点数を求められている。』
等というお声については、まず自社の取り組みがどこまで出来ていて、点数が取れていないのはどの部分なのかを確認することが大事です。
基本、食中毒を出したことがない事業者さまがほとんどだと思います。
食品衛生監視票において不備(点数が取れない)があった箇所を改善し、それに取り組むことで自社の衛生レベルも向上しますし、点数も獲得できます。
私たち(株)クロックワークの伊志嶺による、動画での説明も合わせて貼り付けしておきますので、ご覧ください!
https://www.youtube.com/watch?v=JrUtUpBzfwg
設備が古くても、小規模でも、人数が少なくても衛生監視票の点数を上げることも難しくありません。
しかし、資料をどうやって見たら良いのか、自社の管理がどこまで出来ているのかを確認するのは私たちクロックワークのような第三者が入って一緒に確認をすることによってより具体的に活動を進めていくことが出来るかと考えます。
お困りの事業者は、どうぞお気軽にお声掛けください☻
一緒に衛生管理のレベルアップを目指しましょう!